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清掃業者の請負契約と委任契約の違いとは

清掃業者の請負契約と委任契約の違いとは

知っておきたい2つの形態の違い

知っておきたい2つの形態の違い

清掃業者にオフィスやビルのお掃除を依頼するには、契約の違いを知っておくことが大切です。
特に勘違いしやすいのは請負契約と委任契約です。
請負契約は、依頼主が求める清掃サービスの完了を前提に、完全納品に対して料金を支払う労働契約のことを言います。
そのため、望んだ作業が行われなかった時は、費用を支払う必要がありません。
例えば、床についたシミを落とすことを作業の完了と設定した場合、それができていなければ支払う必要がないということです。
一方、委任契約は業務を遂行していれば費用を支払わなければなりません。
クリーニングのクオリティが低くても、作業を行うことのみを約束する契約のため、完遂していなくても支払うことになります。
このように2つには違いがあるため、クリーニングにかけているお金とサービスのクオリティが合っていないと感じている場合は、契約形態の見直しをする必要があります。

どちらがメリットある?

どちらがメリットある?

依頼側にとってメリットを感じる形態は請負契約でしょう。
求めている結果が出なければお金を支払う必要がないため、満足のいく仕上がりになります。
しかし、契約を結ぶ時には注意点があります。
一つは、範囲や求めるクオリティが詳細に決められているかどうかです。
求めていることが曖昧に伝えてしまうと、後から清掃業者との間で揉めることがあります。
細かいところまで話し合った上で、契約書に記載しましょう。
記載がない内容は、伝え忘れだったとしても途中から求めることができないため注意してください。
また、諸経費の負担は誰が行うのか、お掃除中にトラブルが起きた時は誰が責任を負うのかなどといったポイントも明確にしておくと、大きな問題には発展しないでしょう。
そこまでクリーニングにこだわりがない場合は、委託契約でも問題ありません。
費用の問題もありますが、どちらが希望を叶えてくれる契約形態なのかを判断した上で、清掃業者を選んでみてはいかがでしょうか。
業者によっても請負、委任契約どちらを採用しているのか異なるため、事前に確認しておくとスムーズです。