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オフィス清掃した際の勘定科目とは

オフィス清掃した際の勘定科目とは

経理ルールを決める

経理ルールを決める

会社のお掃除にかかる費用は、どのような項目で計上するのか迷うこともあるのではないでしょうか。
経費計上の項目は様々であるため、営業所やビルのお掃除を清掃業者に依頼した際の勘定科目について知っておきましょう。
勘定科目は、お金関連を記録する簿記に関係しており、決算書から財政状態を明確する大切な税務処理です。
様々な勘定科目がありますが、資産、収益、負債などの分類があり、さらに細かく分けたものが勘定科目となります。
清掃業者の依頼費は、勘定科目の一つである衛生費として計上することが可能です。
普段、社員が使用するお掃除道具も含まれますが、清掃業者の依頼費も該当します。
外部への依頼となるため、衛生費勘定や雑費勘定という分野で計上するのが一般的ですが、社内で経理ルールを作っておくと、トラブルを回避することが可能です。
規定や規約を作って、その通りに記帳すると決算書を正しく作成することができます。
清掃業者と契約する前に清掃費、外注費、雑費などの項目ごとに何が該当するのか決めておきましょう。

雑費、消耗品費として扱えないケースがある

雑費、消耗品費として扱えないケースがある

注意しなければならないのは規模が大きくなる時です。
社員が使用する掃除機や道具は、10万円未満であれば消耗品で処理でき、日常的に使用するゴミ袋や雑巾などは雑費として処理することができます。
しかし、大規模になれば会計上の雑費では処理しきれない場合があります。
害虫駆除やビル全体のお掃除を清掃業者に依頼する際は、衛生管理費に該当するため違いを把握しておくことが大切です。
大企業は経理が不明瞭会計になりやすいため、正しい項目で処理する必要があります。
小規模な会社や個人事業主の場合は、それぞれも項目を設けるほど費用が発生しないため、雑費として処理するケースが多いようです。
青色申告者の場合は、30万円未満の備品購入に消耗品費に計上することができます。
金額的に小さいものは雑費、別途予算を確保しなければならないほど金額が大きなものは、衛生管理費として、共益費や管理費など家賃とまとめて支払うものは、地代家賃となるのが基本のポイントとして抑えておきましょう。